物販ビジネスを行うにあたって、
自分がアカウント停止にならないためにも、また相乗り対策のためにも
商標権については知っておくべきです。
今回はその商標権についてお伝えしていきますね。
Contents
商標権とは
意匠権などの財産権の一つで、法的に
自社商品と他社商品とを区別するための文字・図形・記号・色彩などを独占的に利用できる権利です。
商標権の存続期間は10年間ですが、更新できますので
一度申請すればほぼ永続的に権利を持つことが可能です。
Amazonでの商標権の役割
相乗りを排除できる?
もしあなたが商標権を取得していれば、
あなたの商品に相乗りしてきた出品者を『知的財産権の侵害を申告』
することでAmazonが排除してくれます。
相乗りした出品者にはこのようなメールが来るそうです。
平素はAmazon.co.jpをご利用いただき、
このEメールの末尾に記載されている商品が商標権を侵害している
本Eメールの末尾に記載されている商品の出品をキャンセルさせて
↑以前私が申告した出品者さんから謝罪のメールとともにこちらを教えていただきました。
知的財産権の侵害を申告の仕方
相乗りされた方は、知的財産権の侵害を申告してみましょう。
こちらから申告ページに飛べます。
必要事項を記入し提出すればAmazonより返事が来て排除完了です。
商標権を申請する
物販において商標権が大事だということがわかりました。
では、実際にブランド名を申請してみましょう。
ブランド名の決め方
ある程度つけたいブランド名がでてきたら
すでに商標に登録されていないかを調べる必要があります。
赤い枠の中に希望のブランド名を入れて検索します。
みなさまご存じ『アディダス』で検索してみました。
もちろん、商標はすでにありますのでこのような検索結果が出てきます。
アディダス関係の商標がたくさんでてきました。
このブランド名は使えないということです。
逆に検索結果が0だった場合現時点ではだれも商標登録されていないことになりますので
申請しましょう。
また、ご自身が他セラーさんの商品ページに出品する場合も、
こちらで商標登録をしていないか必ず確認をしてください。
最悪の場合アカウント停止になりかねます!
商標の区分を確認する
自分がどの区分で申請すれば良いかは、
こちらで確認してください。
ファッション関係であれば
被服,服飾小物,履物なので『25類』ですね。
一時期、『35類』を取得していればAmazonでは他の区分を取得しなくても
商標権が認められることがありましたが現在はその効力はありませんので
必ずご自身が出品される商品に合わせて区分を選んでください。
ブランド名が決まったら申請を
希望のブランド名は、特許庁へ申請しなければなりません。
自分でも申請可能ですが、ほとんどの方が特許事務所、または弁理士さんにお願いします。
通常の
- 出願時印紙代
- 登録料 に加えて
- 出願時手数料
- 登録時手数料
がかかりますので少し高額にはなりますが、
自分で全てやると本当に面倒なのでそれぞれの事務所の手数料を調べて依頼してください。
私は自分で申請しましたが、本当に本当に苦労しました。。。。
まとめ
商標権について少しはお分かりいただけましたでしょうか!?
商標権申請から取得までに数か月かかりますので
お早めに申請されることをおすすめいたします。
ちなみに不器用な私が自信で申請をしたとき、
最初はなぜか、似ている商標があるということで拒絶通知が届きましたので
(数字があるかないかという違いだったそうです)
くれぐれもお気を付けください!!!